このニュースが報じられた年月日
2025年06月23日
同じニュースを報じている記事一覧とリンク
- 時事ドットコム: 患者36人の個人情報紛失 誤廃棄か―会計検査院
- Security NEXT:(個人情報含むUSBメモリ4本が所在不明、監査で発覚 – 静岡県) (参考: 類似事例)
- 横浜市記者発表資料:(横浜市立みなと赤十字病院(指定管理者:日本赤十字社)におけるUSBメモリの紛失について) (参考: 類似事例)
このニュースの3つのポイント
- 会計検査院が、医療費の検査で受領した患者36人分の個人情報を記載した文書を紛失した。
- 紛失した文書には、患者の氏名や病名、診療内容といった極めて機微な情報が含まれていた。
- 会計検査院は誤って廃棄した可能性が高いとしており、外部への流出は確認されていないと説明している。
事件の概要
国の行政機関などの会計を監督する会計検査院は、業務上受領した患者36人分の個人情報が記載された文書を紛失したと発表しました 。文書には氏名のほか、診療内容などの「要配慮個人情報」が含まれており、誤って廃棄した可能性が高いとみられています。
事件の背景と解説
国の財政をチェックする厳格なイメージのある会計検査院で起きた今回の情報紛失は、組織の規模や種類を問わず、個人情報の取り扱いには常にリスクが伴うことを示しています。特に今回紛失したのは、医療情報という極めてデリケートなデータです。
法的な観点から見ると、病歴や診療内容、健康診断の結果などは「要配慮個人情報」として、個人情報保護法で特に厳重な取り扱いが義務付けられています 。これは、人種や信条などと同様に、本人に対する不当な差別や偏見、その他の不利益が生じないように特に配慮を要する情報だからです。行政機関がこうした情報を漏えいさせた場合、監督官庁である個人情報保護委員会による指導や勧告の対象となり、職員が故意に情報を漏洩した場合には罰則も定められています 。
また、情報が漏えいした本人(患者)は、精神的苦痛などに対する損害賠償を国に請求できる可能性があります(国家賠償法)。過去の民間企業による情報漏えい事件では、裁判所が1人あたり数千円の慰謝料の支払いを命じた判例もあります 。
今回のケースは、USBメモリの紛失 とは異なり、紙媒体の文書の紛失ですが、情報管理の基本が問われる点では同じです。会計検査院は「誤廃棄の可能性が高い」としていますが、なぜそのようなミスが起きたのか、文書の受領から保管、廃棄に至るまでの管理プロセスに問題がなかったのか、徹底した原因究明と再発防止策が求められます。国民の信頼を預かる国の機関だからこそ、より一層厳格な情報管理体制が不可欠です。
登場するおもな固有名詞
- 会計検査院: 会計検査院
- 個人情報保護法: 個人情報の保護に関する法律 – Wikipedia
- 要配慮個人情報: 要配慮個人情報とは?具体例や取得時の注意点を解説 – 契約ウォッチ
この事件をより深く知るための関連情報
- 個人情報保護委員会: 個人情報保護委員会
- 要配慮個人情報を含む漏えい等が発生した場合の対応: 漏えい等の対応とお役立ち資料 – 個人情報保護委員会
まとめ
国の会計を検査する会計検査院が、患者36人分の氏名や診療内容といった「要配慮個人情報」を紛失したことが明らかになりました。誤廃棄の可能性が高いとされていますが、個人情報保護法の下で特に厳重な管理が求められる医療情報の紛失は、国の機関の管理体制に対する信頼を大きく揺るがす事態です。
【免責事項】 この記事は、AI(人工知能)を活用して作成されています。細心の注意を払い、最終的に人間の目で可能な限りチェックしていますが、内容に誤りが含まれる可能性があります。情報の正確性については、必ず出典元などの一次情報をご確認いただくようお願いいたします。
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