このニュースが報じられた年月日
2025年06月23日
同じニュースを報じている記事一覧とリンク
- 時事ドットコム: 日テレ社員を不起訴 指定薬物入りクッキー所持―東京地検
- KSB瀬戸内海放送: 日本テレビ20代男性社員を不起訴 指定薬物成分が入ったクッキー所持の疑いで書類送検
- 埼玉新聞: 日テレの20代男性社員を不起訴 薬物含むクッキー所持疑い
- ANNnewsCH (YouTube): 日テレ社員を指定薬物所持の疑いで書類送検(2025年5月16日) (※送検時の報道)
このニュースの3つのポイント
- 指定薬物の成分が入ったクッキーを所持した疑いで書類送検されていた日本テレビの20代男性社員が、不起訴処分となった。
- 東京地検は不起訴の理由を明らかにしていないが、故意の立証が困難だった可能性がある。
- 男性社員は社内調査に対し「違法な成分が入っているとは思っていなかった」と説明していた。
事件の概要
指定薬物の成分を含むクッキーを所持したとして、医薬品医療機器法違反の容疑で書類送検されていた日本テレビの20代男性社員について、東京地検は6月23日、不起訴処分としました 。地検は処分の理由を明らかにしていません 。
事件の背景と解説
書類送検という警察の捜査段階を経て、検察が「不起訴」という判断を下したこの一件。なぜこのような結論に至ったのでしょうか。そこには、刑事手続きにおける重要な原則が関係しています。
検察官が事件を起訴しない「不起訴処分」には、いくつかの種類があります。主なものに「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」があります 。 「嫌疑なし」は完全に無実の場合、「起訴猶予」は罪を犯した疑いは十分でも諸般の事情を考慮して起訴を見送る場合です。そして「嫌疑不十分」は、犯罪の疑いはあるものの、裁判で有罪を証明するだけの証拠が揃わない場合を指します 。
今回のケースでは、男性社員が一貫して「違法な成分が入っているとは思っていなかった」と主張していました 。薬物関連の犯罪が成立するためには、その物が違法な薬物であるという「認識(故意)」が必要です。本件では、クッキーを食べた後に体調不良で病院に搬送されたことが事件発覚のきっかけと報じられており 、検察が、男性社員が違法性を認識して所持していたことを立証するのは困難だと判断し、「嫌疑不十分」で不起訴にした可能性が考えられます。
この事件で問題となった「指定薬物」とは、麻薬や覚醒剤には指定されていないものの、それらと同様に中枢神経系への興奮や抑制、幻覚などの作用を持ち、保健衛生上の危害を生じるおそれがあるとして国が指定する物質です 。近年、クッキーやグミなどに形を変えた指定薬物がインターネットなどで安易に流通しており、若者を中心に健康被害が広がるなど社会問題となっています。たとえ今回は不起訴処分となったとしても、安易に海外製品や出所の不明な食品に手を出すことの危険性を、改めて認識する必要があるでしょう。
登場するおもな固有名詞
- 日本テレビ放送網: 日本テレビ放送網 – Wikipedia
- 東京地方検察庁: 東京地方検察庁
- 指定薬物: 薬物乱用防止に関する情報 – 厚生労働省
この事件をより深く知るための関連情報
- 不起訴処分の種類(嫌疑不十分と起訴猶予の違い):(嫌疑不十分とは ネクスパート法律事務所)
- 医薬品医療機器等法(旧薬事法): 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 – e-Gov法令検索
まとめ
指定薬物成分入りのクッキーを所持した容疑で書類送検された日テレ社員が、不起訴処分となりました。検察は理由を明らかにしていませんが、違法性の認識(故意)を立証する証拠が不十分だった「嫌疑不十分」の可能性が考えられます。この一件は、安易に流通する指定薬物の危険性と、刑事事件における立証の難しさを示唆しています。
【免責事項】 この記事は、AI(人工知能)を活用して作成されています。細心の注意を払い、最終的に人間の目で可能な限りチェックしていますが、内容に誤りが含まれる可能性があります。情報の正確性については、必ず出典元などの一次情報をご確認いただくようお願いいたします。
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